BLOGカメラマンのぼやき

BLOGブログ

6

【猿でもわかる】結婚式における楽曲の利用について

よくある質問の回答

結婚式では好きな曲を自由に使える!

と思っていませんか?

答えは、

「YES」はい。なんでも使えます!

とも言えるし、

「NO」いいえ。ダメです!

とも言えます。

つまり、何でも好きな曲を使える場合とそうでない場合があるんです。

複雑なようでシンプル。
シンプルなようで複雑。

分かってしまえば、シンプルなのですが、そもそも楽曲の利用ルールについて新郎新婦や結婚式会場にしっかりと認知されていないため、分かりづらくなってしまっているんです。

なので、今回は簡潔に、猿でもわかるように(笑)解説したいと思います!

まず初めに理解しなければいけないのは結婚式で曲を流すときに以下の2つの著作権が関係してきます。

1.演奏権

音楽を演奏するための権利で、CDから再生する場合もこの権利が適用されます。

2.複製権

音楽をCDやDVDに複製(コピー)すること。

では、この2つの著作権をクリアするにはどうしたらよいか?

演奏権をクリアするためには「結婚式場がJASRACなどの音楽著作権を管理する事業団体に手続きをしている」事が必要です。

複製権をクリアするためには「結婚式で流す予定の曲のCDを購入しそのCDから曲を流す」事が必要です。

この2つがクリアされたときのみ「好きな曲は何でも使えます」。

ここまでは、分かりますよね?

分からなければもう一度読み返して理解してください!

次に、撮って出しエンドロールに使う楽曲について説明します。

撮って出しエンドロールを作る時にも音楽を1曲使います。

その曲に対しても、上記でお伝えした通り「演奏権」と「複製権」が関係してきます。

例えば、撮って出しエンドロールに「ONE OK ROCK Wherever you are」を使いたい!と仮定します。

演奏権は既に会場側でクリアしている。そして、使いたい曲のCDも購入した。

よし、これで「演奏権」と「複製権」がクリアされたからワンオクの曲入りのエンドロールDVDが使える!!

と思ったら大間違い(゚Д゚;)

この場合「複製権の侵害」になります。

複製権は「結婚式で流す予定の曲のCDを購入し、そのCDから曲を流す」という事です。

「そのCDから曲を流す」・・・

つまりワンオクの曲入りのエンドロールDVDは流せない。という事なのです。

わかります?

「ワンオクのCDから曲を流す」のはOKですが、その曲を「エンドロールDVDに複製して使用すると複製権の侵害になる」という事なんです。

じゃあ、映像はDVDプレイヤーで無音で流して、曲はCDから流せば複製権の侵害にならないのでは?

はい。その通り。

複製権の侵害にはなりませんが、

その場合は新郎新婦に納品されるエンドロールDVDが無音になります<(゚Д゚;)

これは嫌ですよね。

新郎新婦はエンドロールを会場で見ることは無い(通常は新郎新婦退場後に上映されるから)ので、自宅に戻ってDVDを再生したら映像だけ流れて「無音」って悲しくないですか!

じゃあ、どうすればよいの?

とお嘆きのあなた!

ここで登場するのが「ISUM(一般社団法人音楽特定利用促進機構)」です。

ご存知の方もいるかと思います、このISUMを通して楽曲の申請をすることで複製権がクリアされるんです。

当社(スタイルショップ)はこのISUMに登録しているため、「ISUMに登録されている曲」であれば、複製権の費用を支払えば「曲入りのエンドロールDVD」を新郎新婦に納品することができるようになるのです。

いかがでしょうか?

お分かりになりましたでしょうか?

今回は、撮って出しエンドロールを例に説明しましたが、プロフィールビデオや記録用ビデオの様に複数曲使用する場合などはまた違った申請があるんです( ̄▽ ̄;)

もし、今回の記事でも分からないことあれば個別に相談のりますので是非ご連絡ください!!

それでは。

RELATED合わせてどうぞ

関連記事

最近の記事

  1. 何でもかんでもリモートにするのは微妙【オンライン結婚式は正直…】

  2. 今こそ、ブライダル業界に革命を!!

PAGE TOP